地域相談支援センター湯羽花のマーク

当事業所では、障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。

当事業所は、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を配置し、「行動障害支援体制」を整えております。

相談支援事業とは?

障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、サポートするものです。

詳しくは、厚生労働省Webサイトの「障害のある人に対する相談支援について」ページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html) に記載されています。

主なサポート内容は以下のとおりです。

申請代行

障がいのある方が、
ホームヘルパー等の福祉サービスを利用する際に必要な申請書全般を、
代行して作成し、市役所へ提出致します。

各種福祉全般に関するご相談

障がい福祉に関する法律や制度、
みなさんが抱える困りごとやお悩みをお伺いし、
解消、解決のお手伝いを致します。

ピア・カウンセラーによる心のケア

心の中に溜め込んだ気持ちをお聞かせ下さい。

生きる力をエンパワメントしていきましょう。

ライフステージごとの相談支援

ご利用できるサービスなどは、ご利用者の年代や環境などにより様々です。

困りごとや悩みを一緒に解決できるよう、地域と連携・協力し、サポートします。

生後~就学前
【0歳~6歳頃】
保育園・幼稚園、児童発達支援事業所・日中一時支援事業所、
医療機関・療育センター、
児童相談所・市役所、福祉サービス(身体介護、移動支援他)
小学校~高校卒業
【7歳~18歳以下】
学校・教育委員会、放課後等デイサービス・日中一時支援事業所、
医療機関・療育センター、
児童相談所・市役所、福祉サービス(身体介護、移動支援他)
高校卒業後
【18歳以上】
就労(一般就労、就労継続支援A型・B型・日中活動(生活介護)、
病院・訪問看護、住居(グループホーム・施設入所)、
市役所、地域(民生委員・ボランティア・社協他)、
福祉サービス(身体介護・家事援助移動支援他)

お早めのご相談を

行政の支給するサービスには様々なものがあり、複数のサービスを併せて利用することが多くあります。

指定特定相談支援事業は、福祉系のサービスを多く負担している市区町村に指定された事業所で、利用者が「福祉サービスを利用するためのサービス」です。

そのため、ほとんどの場合、当事業のサービス料は市区町村に負担され、利用者の方が負担する費用はありません。

例外もありますが、費用などに対するご相談も無料で行っていますので、行政の支給するサービスの利用をお考えの場合、まずは、お気軽にお問い合わせください。

担 当 : 河野 龍児

電 話 : 0977-75-8416

メール : 

お問い合わせフォームはこちら

サービス利用までの流れ

福祉サービス等を受ける際の主な流れは、下記の(1)〜(7)です。

詳細については、別府市Webサイトの
「計画相談支援・障害児相談支援 マニュアル(PDFファイル)」 に記載されています。

( 1 ) 利用するサービス等を考える

まずは、どのようなサービスを利用できるか把握し、選定する必要があります。

要介護者・介護者・家庭などの、肉体的・精神的・金銭的・時間的な負担を軽減し、より良い生活を考えます。

複数のサービスを併せて利用することも多く、後の(3)で相談支援事業者が必要となるので、アドバイザーとして早めに相談支援事業者へ連絡されることをおすすめします。

( 2 ) 障害支援区分・要介護度の認定

障がいのある方は障害者総合支援法による障害認定を、65歳以上の高齢者の方は介護保険法による介護認定を受ける必要があります。

サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分か要介護度の認定を受けます。

障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。

要は、介護給付費等の支給に係るもので、市町村により負担される支給内容の指標となります。

「非該当」・「区分1」〜「区分6」があり、「区分6」が最も必要とされる支援の度合いが高いものと表されます。

市町村に申請を行うと、認定調査員による「訪問調査の結果(認定調査の結果)と特記事項」、主治医の「意見書(医師意見書)」などをもとに審査され、市町村による認定が申請者に通知されます。

障害支援区分の認定の流れ
市町村への申請
認定調査員による
訪問調査
主治医の意見書
(医師意見書)
一次判定
認定調査員による訪問調査の結果
(認定調査の結果)と
主治医の意見書をもとに
コンピュータで判定される
認定調査員による
特記事項
主治医の意見書
(医師意見書)
二次判定
認定調査員による訪問調査の結果
(認定調査の結果)併せ特記事項と
主治医の意見書をもとに
市町村審査会で判定される
市町村による認定(申請者への通知)

介護保険のサービスを利用できるのは、介護保険を運営する市により「介護等が必要である」と認められた方です。

サービス利用を希望する方の介護の必要性を、全国共通基準により調べ、その判定が要介護認定となります。

介護認定が非該当だった方も、地域支援事業の介護予防事業や介護予防に関する様々な支援などを受けることができます。

要介護度の認定の流れ
市町村への申請
認定調査員による
訪問調査
主治医の意見書
(医師意見書)
介護認定審査
認定調査員による訪問調査の結果
(認定調査の結果)と
主治医の意見書をもとに
介護認定審査会により判定される
市町村による認定(申請者への通知)

( 3 ) サービス等利用計画案の提出

「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の見本

「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の見本

市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。

利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。

( 4 ) 支給の決定

市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。

ここでの支給とは、サービス等の利用に際して市町村の負担する内容です。

( 5 ) サービス担当者会議を開催

「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。

主に、利用者・計画者・サービス提供者により、計画案の内容説明と共有・意見聴取を行い、より利用者に添ったサービスを計画・提供できるようにします。

( 6 ) サービス等利用計画の作成

サービス事業者等との連絡調整を行い、「サービス等利用計画”案”」をふまえ、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。

( 7 ) サービス等の利用開始

サービス利用が開始されます。

※申請が許可されるまでには1~2カ月程掛かります。